土壌汚染状況調査とは?
土壌汚染状況調査とは、
土壌汚染対策法で定められた
土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査のことをいいます。
土壌汚染対策法については、以下で見ていきたいと思います。
土壌汚染対策法ではどのように定められていますか?
土壌汚染対策法では、次のように定められています。
⇒ 『使用が廃止された有害物質使用特定施設※に係る工場、または事業場の敷地であった土地、またはそれ以外の土地で、土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めた、土地の所有者、管理者、占有者等は、指定調査機関に、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。』
※有害物質の製造、使用、処理をする水質汚濁防止法の特定施設です。
土壌汚染対策法とは?
土壌汚染対策法というのは、
平成15年に施行された法律です。
この土壌汚染対策法の目的は、
土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置と、
その汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、
土壌汚染対策の実施を図ることにあります。
土壌汚染対策法の内容は?
土壌汚染対策法では、次のようなことが定められています。
■鉛、砒素、トリクロロエチレン等の特定有害物質に関する定義
■土壌汚染の状況の調査
■途上汚染のある土地についての指定区域の指定
■土壌汚染のよる健康被害の防止措置...など