特定目的信託とは?

特定目的信託とは?

特定目的信託というのは、
信託の委託者兼受益者となるオリジネーター(原資産保有者)
が取得する信託受益権を分割し、

 

複数の投資家に取得させ、
資産の流動化を図ることを目的とする信託のことをいいます。

 

なお、特定目的信託は、SPT(Special Purpose Trust)ともいいます。

特定目的信託の信託契約は?

特定目的信託に係る信託契約というのは、
信託会社等を受託者とするものでなければ
締結できないことになっています。

特定目的信託の対象資産は?

信託できる資産の対象は、
信託業法第4条の適用を受けず、
組合契約に係る出資持分などを除いた
広範囲のもの※を対象資産とすることが可能となっています。

 

※例えば、映画の興行権や、音楽の著作権などです。

 

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特定目的信託を受託する銀行とは?

特定目的信託を受託しようとする信託銀行は、
あらかじめ内閣総理大臣※に届出なければなりません。

 

※金融庁に委託しています。

特定約束手形とは?

特定約束手形というのは、
特定目的会社が発行する約束手形のことをいいます。

 

この特定約束手形の発行の際には、
次のすべての要件を満たさなければなりません。

 

■不動産等の特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること
■資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)で、発行の限度額
 が定められていること

■投資家の保護のための要件※を備えていること

 

※発行を予定する特定約束手形について、指定格付期間から
 金融庁長官の指定する格付を取得するなどです。

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域というのは、
用途地域が定められていない土地の区域※内において、

 

その良好な環境の形成や保持のため、
その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、

 

制限すべき特定の建築物等の用途の概要が
定められる地域のことをいいます。

 

なお、特定用途制限地域では、
都市計画に即し定められる地方公共団体の条例で、
建築物等の用途が制限されます。

 

※市街化調整区域を除きます。

 

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匿名組合とは?

不動産証券化の匿名組合というのは、
オリジネーター(原資産保有者)から譲渡された資産を裏付けとして
証券化商品を発行する際に、
資産を保有する器として利用されるSPVの1つです。

 

匿名組合は、
商法上の組合に該当しますので、

 

契約の一方の当事者(出資組合員)が、
相手方(営業者)のために出資し、
その営業から生じる利益を分配することを約束する契約により成立します。

 

不動産証券化では、
不動産等を信託して得た信託受益権を
投資家(出資組合員)の出資対象として、

 

有限会社や株式会社等の特別目的会社(SPC・営業者)
との間で締結される匿名組合契約が多く用いられます。

匿名組合出資持分とは?

匿名組合出資持分というのは、
資産運用のために組成される、
商法53条に規定する匿名組合契約※に係る出資の持分のことをいいます。

 

※当事者の一方が、相手方の営業のために出資し、その営業から生ずる利益を分配する契約で、
 外部に対しては、商人である営業者だけが権利義務の主体として現れます。

不動産特定共同事業法の許可とは?

匿名組合の営業者が、
不動産取引を行うことを目的として、

 

匿名組合契約によって、
投資家から資金を集める場合には、
不動産特定共同事業法の許可を受けなければなりません。

 

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