短期賃貸借とは?
短期賃貸借というのは、
次の期間を超えない賃貸借のことをいいます。
■植林を目的とする山林では10年
■その他の土地では5年
■建物では6か月
処分権限のない者の賃貸借は?
被保佐人のように処分の能力のない者、
または権限の定めのない代理人のように処分権限のない者は、
上記の期間を超えて
賃貸借契約を締結することはできないことになっています。
短期賃貸借の効力は?
短期賃貸借は、
抵当権設定登記後のものでも、
抵当権者、
したがってその実行後の競落人にも対抗できます。
なので、目的物の価格の引下げや
立退料の要求のために締結されることがあります。
民法上の短期賃貸借は?
民法では、短期賃貸借により、
抵当権者に損害を及ぼすときは、
裁判所がその解除を命ずることができると規定しています。
団地管理組合とは?
数棟のマンションが集まっている団地で、
その団地内の土地や付属設備(これらに関する権利を含みます)が、
それらの建物の所有者の共有に属する場合には、
それらの所有者は、全員で
その団地内の土地、付属設備、専有部分のある建物の、
管理を行うための団体を構成することができます。
管理組合の組織の方法は?
管理組合を一棟ごとで組織するのか、
団地全体として組織するのかについては、
そのマンションの特色に合った方法で行うのがよいと思われます。
ただし、その選択の際には、次のようなことを十分に検討して決定したいところです。
■費用負担
■管理責任
■棟ごとの均質性
■団地共用部分の比重...など
担保掛目とは?
金融機関は、
住宅ローン等の融資額を決定する1つの要素として、
借入人が担保として差し入れる不動産の
担保権実行時の処分値を想定するために、
金融機関や保証機関が評価した
価格や取得価格に一定比率を掛けて、
不動産の担保査定価格を算出しています。
担保掛目というのは、この一定比率のことをいいます。
担保掛目はどのくらいの割合なのですか?
担保掛目は、
住宅ローンの種類や保証機関利用の有無によって
70%程度に定められています。
なお、住宅ローンの担保掛目は、
本人が居住する住宅を担保に差し入れることなどから、
一般の貸し出しよりも優遇されています。