宅地建物取引主任者に対する監督処分とは?

宅地建物取引主任者に対する監督処分とは?

宅地建物取引主任者に対する監督処分というのは、
宅地建物取引主任者が次のような行為をした場合には、
都道府県知事が監督処分を行うということです。

 

■宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為
■不正不当行為

宅地建物取引主任者に対する監督処分の処分内容は?

従来の監督処分というのは、
事務の禁止や登録の抹消だったのですが、

 

これは比較的重い処分であったので、
処分をより機動的に行い、
適正な業務遂行を求める趣旨から、

 

平成7年の宅建業法の改正において、
指示処分が追加されました。

宅地建物取引主任者に対する指示処分とは?

都道府県知事は、取引主任者が
名義貸しその他業務に関し不正な行為等をした場合には、
指示書分をすることができることになっています。

 

また、指示処分の実効性を担保するため、
指示処分に従わない場合は、

 

1年以内の期間を定めて
取引主任者としてすべき事務の禁止をすることができるとされています。

宅地建物取引主任者が登録を削除される場合は?

都道府県知事は、次のような場合には、
宅地建物取引主任者の登録を削除しなければならないとされています。

 

■宅建業法18条の欠格要件に該当するに至ったとき
■不正の手段により登録や宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき
■事務禁止処分に違反する場合

 

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