譲渡所得とは?
譲渡所得というのは、
次のような資産の譲渡による所得のことをいいます。
■土地
■建物
■ゴルフ会員権...など
譲渡所得の譲渡とは?
譲渡所得の譲渡には、次のようなものが含まれます。
■売買
■交換
■贈与
■公売
■競売
■法人に対する現物出資等
■法人に対する贈与等の「みなし譲渡」
譲渡所得の収入時期は?
譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、
原則として、資産の引渡し日となりますが、
契約の効力発生日を選択することも可能です。
長期譲渡所得と短期譲渡所得とは?
長期譲渡所得というのは、
譲渡する資産の所有期間が5年を超えるものをいいます。
一方、短期譲渡所得というのは、
譲渡する資産の所有期間が5年以下のものをいいます。
ただし、不動産については、
譲渡した年の1月1日現在で
5年を超えるものが長期譲渡所得となります。
譲渡所得の税金の計算は?
土地や建物以外の資産を譲渡したことによる所得については、
給与所得など他の所得等と合計して
総所得金額を求めて税額を計算します。
また、土地や建物の譲渡による所得は、
他の所得等とは合計せずに、
分離して税額を計算します。
ただし、株式等※の譲渡による所得については、
事業所得、譲渡所得、または雑所得として分離課税になります。
※新株予約権付社債等を含みます。
譲渡所得の取得費とは?
譲渡所得の取得費というのは、
譲渡する資産の取得に要した費用のことをいいます。
譲渡所得の取得費の内容は?
譲渡所得の計算の際には、
譲渡所得の総収入金額から、
取得費と譲渡費用を控除して計算しますが、
取得費には、次のものが含まれます。
■譲渡した資産の購入代金
■建築代金
■購入手数料
■登記費用
■設備費
■改良費...など
譲渡所得の建物の取得費は?
譲渡所得の建物の取得費は、
購入代金または建築代金の合計額から、
減価償却費相当額を差し引いた額となります。
取得時期が古くてわからないときは?
取得時期が古くて※、取得費がわからない場合には、
取得費の額を譲渡金額の5%相当額とすることができます。
また、昭和28年1月1日以後の取得資産であっても、
実際の取得費によらずに、
同様に、譲渡金額の5%相当額とすることも認められています。
※昭和27年12月31日以前の取得資産の場合です。