夫婦の共有のマイホームを購入しましたが、
その資金に充てる借入金が夫婦の連帯債務の場合には、
その借入金はどのような方法により
夫婦で配分することになるのでしょうか?
連帯債務の場合の2人の間の配分方法は?
連帯債務というのは、債権者に対しては、
各債務者がその債務の全額について返済の義務を負うものをいいます。
しかしながら、債務者相互間では、
それぞれ一定の割合で義務を負担しあえばよいことになっています。
連帯債務の場合の各債務者間の負担部分は?
各債務者ごとのその負担すべき部分については、
特約で定められますが、
それがない場合には、原則として、
各債務者の受けた利益によって定められるものと解釈されています。
そこで、ご質問の場合のように、
住宅を共有で取得する場合に、
その住宅資金についての借入金が
その住宅の所有者の連帯債務になっている場合には、
その借入金の負担部分をどうやって定めるかということが問題になるのですが、
この場合もやはり、
当事者間の内部的契約によって定められている場合には、
その定められた方法によることになります。
住宅ローン控除が適用される場合はどうなるのですか?
住宅ローン控除が適用される場合には、
共有になっている住宅※が所定の要件に該当する場合には、
その共有者のいずれの人の借入金についても、
それぞれ控除の対象になります。
従いまして、その借入金が連帯債務の場合には、
原則として、その債務によって受けた利益の割合、
つまり住宅※の共有持分の割合に応じて
それぞれの共有者が負担するというのが適当と考えられます。
よって、仮にその借入金によって購入した住宅の共有持分が
2分の1であるというときには、
その借入金の2分の1の金額を
その人の住宅ローン控除の対象にするということになります。
※一定の敷地も含みます。
頭金を誰が負担するかによって配分方法は変わりますか?
頭金の負担割合が
住宅の共有持分の割合と異なる割合の場合には、
その連帯債務により受けた利益の割合も異なってきます。
この場合には、
頭金の額と連帯債務になっている借入金の額の合計について、
それぞれの共有者の負担すべき割合を
住宅の共有持分の割合に一致させることで、
その連帯債務により受けた利益の割合が決めることになります。
よって、頭金の額と負担割合に応じて
住宅ローン控除の対象になる借入金の額も異なることになります。