連帯債務の借入金でマイホームを購入した場合は?

以下のように、夫婦が連帯債務の借入金で住宅を購入した場合、
住宅ローン控除の対象になる借入金は、どのように計算するのですか?

 

■住宅と敷地の購入額(夫婦2分の1ずつの共有)・・・5,000万円
■頭金・・・500万円(夫と妻とで6:4の割合で負担)
■借入金(夫婦の連帯債務)・・・4,500万円(夫と妻とで6:4の割合で負担)

解説

連帯債務の場合には、
その負担について

 

当事者間の内部的契約が
どのように決められているかによって、
住宅ローン控除の対象になる金額が変わってきます。

 

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質問のように夫と妻とで6:4の割合で負担する約束をしていた場合は?

その場合、
夫が負担すべき借入金の額は
4,500万円の60%の2,700万円になります。

 

ですが、夫が自分の住宅の持分を取得するための
借入金として負担すべき額は、

 

そのうち2,250万円(4,500万円×50%)だけなので、
夫の住宅ローン控除の対象になる借入金は
2,250万円ということになります。

 

ちなみに、このときの差額450万円(2,700万円−2,250万円)
は何のための借入金かといいますと、

 

妻の住宅の持分の取得のために
夫が妻に代わって負担する夫の借入金ということになります。

 

一方、妻の方ですが、
450万円は夫が代わりに負担することになっていますので、

 

自分の住宅の持分を取得するために
実質的に負担する借入金は
1,800万円(2,250万円−450万円)だけとなります。

 

これで妻は、自己の借入金1,800万円と
夫からの受贈金450万円との合計額
2,250万円を自己の住宅の持分の取得資金に充てたことになります。

 

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