共有の住宅を連帯債務で取得しました。
共有者の住宅ローン控除の対象になる借入金の額は、
その住宅の共有持分割合や負担割合によって決まっています。
その後の返済額負担割合が当初とは異なることになった場合に、
住宅ローン控除の対象になる借入金の年末残高はどのようになるのでしょうか?
共有の住宅を連帯債務で取得した場合の借入金の年末残高の額は?
共有の住宅を連帯債務で取得した場合の
借入金や債務の金額は、
その住宅の共有持分割合や
頭金の負担割合に基づいて配分されます。
よって、住宅ローン控除を受ける各年の
年末残高の額についても、
その配分された割合に応じて有するものとして
住宅ローン控除の計算をすることになります。
質問
仮に、3,000万円の連帯債務の金額について、
共有者2人の住宅ローン控除の対象になる額が
1,500万円と配分された場合に、
住宅ローン控除を受けようとする年の
年末残高が2,500万円であった場合はどうなりますか?
その場合は、
住宅ローン控除の対象になる年末残高の額は、
共有者2人とも1,250万円(2,500万円×50%)になります。
ちなみに、3,000万円が2,500万円になったということは、
年末までに500万円が返済されているわけですが、
この返済については
必ずしも共有者2人が半分ずつ返済したとは限りません。
しかしながら、住宅ローン控除の計算上は
半分ずつ返済したものとして計算することになります。