以下のように、土地は夫、住宅の新築代金は夫婦で負担しているのですが、
このような場合住宅ローン控除はどのようになるのでしょうか?
■土地の購入代金・・・5,000万円(夫の単独所有)
■土地の購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(夫の単独債務)
■住宅の新築代金・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)
■住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)
解説
ご質問の場合は、
借入金の償還期間が10年以上であるというような
一定の要件を満たしているとすれば、
住宅ローン控除の適用については、
土地の購入についての借入金と
住宅の新築についての借入金に
それぞれ分けて考える必要があります。
土地の購入についての借入金はどのようになりますか?
夫と妻の住宅の持分というのは、
それぞれ所有権としての性質を持つ
独立した権利ではあるのですが、
これらは用途上不可分の関係にありますので、
購入した土地というのは
すべてが敷地に該当することになります。
よって、敷地のうちに
居住用以外に使用する部分がないのであれば、
夫は住宅借入金4,000万円について
住宅ローン控除を受けることができます。
住宅の新築についての借入金はどのようになりますか?
こちらについては、夫も妻もともに、
住宅借入金1,500万円ずつ
住宅ローン控除を受けることができます。
まとめますと、住宅借入金等について、
夫は5,500万円(4,000万円+1,500万円)、
妻は1,500万円の
住宅ローン控除を受けることができるということになります。