夫婦で共有の住宅を新築したのですが…

以下のように、土地は夫、住宅の新築代金は夫婦で負担しているのですが、
このような場合住宅ローン控除はどのようになるのでしょうか?

 

■土地の購入代金・・・5,000万円(夫の単独所有)
■土地の購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(夫の単独債務)
■住宅の新築代金・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)
■住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)

解説

ご質問の場合は、
借入金の償還期間が10年以上であるというような
一定の要件を満たしているとすれば、

 

住宅ローン控除の適用については、
土地の購入についての借入金と
住宅の新築についての借入金に
それぞれ分けて考える必要があります。

 

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土地の購入についての借入金はどのようになりますか?

夫と妻の住宅の持分というのは、
それぞれ所有権としての性質を持つ
独立した権利ではあるのですが、

 

これらは用途上不可分の関係にありますので、
購入した土地というのは
すべてが敷地に該当することになります。

 

よって、敷地のうちに
居住用以外に使用する部分がないのであれば、

 

夫は住宅借入金4,000万円について
住宅ローン控除を受けることができます。

住宅の新築についての借入金はどのようになりますか?

こちらについては、夫も妻もともに、
住宅借入金1,500万円ずつ
住宅ローン控除を受けることができます。

 

まとめますと、住宅借入金等について、
夫は5,500万円(4,000万円+1,500万円)、
妻は1,500万円の
住宅ローン控除を受けることができるということになります。

 

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