私は以下のように、父親の土地に住宅を新築したのですが、
この場合、父親と私は、住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?
■土地の購入価額・・・5,000万円(父親の単独所有)
■土地に購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(父親の単独債務)
■住宅の新築代金・・・3,000万円(私の単独所有)
■住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(私の単独債務)
住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とういのは、
住宅の新築や購入とともにする
その住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための
借入金や債務で一定のものをいいます。
質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですと、
住宅があなたの単独所有になっていますので、
父親の土地の購入については、
「住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入」
には当たりません。
したがって、住宅ローン控除は
受けられないということになります。
一方、
あなたの住宅の新築についての借入金については、
借入金の償還期間が10年以上であることなど
一定の要件を満たしているのであれば、
住宅ローン控除が受けられます。
住宅は単独所有、借入金は連帯債務の場合、住宅ローン控除は?
原則として、
住宅を取得するための借入金が
夫婦の連帯債務になっている場合であっても、
その取得した住宅が
夫の単独所有になっているのであれば、
その借入金の全額が夫の住宅ローン控除の対象になります。