以下のような、敷地の購入、住宅の新築についての
借入金の借換えをしたのですが、住宅ローン控除は受けられるでしょうか?
■平成15年11月1日
・敷地(4千万円)の購入、敷地の購入についての借入金(A銀行:3千万円)
■平成17年9月1日
・住宅の新築(新築費用2千万円)、敷地の購入についての借入金の借換えと
住宅の新築についての借入金(B銀行:5千万円)
借入金等を借り換えた場合には住宅ローン控除の対象にはならないの?
借入金等を借り換えた場合には、
新たな借入金が、当初の借入金等を
消滅させるためのものということが明らかで、
かつ、その新たな借入金を
住宅の新築、購入、増改築等のための資金に充てるものとしたときに、
租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号
に規定する要件を満たしているときに限って、
その新たな借入金を
住宅ローン控除の対象として取り扱うことになっています。
質問の場合はどうなりますか?
質問の場合は、
B銀行からの借入金で
A銀行の借入金の残りを返済していて、
かつ、B銀行からの借入金が
住宅の新築または購入のための資金に充てられるものですので、
その借入金が
租税特別措置法第41条第1項第1号
に規定する要件を満たしているのであれば、
その借入金は
住宅ローン控除の対象になります。
住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とういのは、
住宅の新築や購入とともにする
その住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための
借入金や債務で一定のものをいいます。