本年に割賦償還することになっている借入金を
翌年に償還したり、
翌年割賦償還することになっている借入金を
本年に繰り上げて償還したような場合、
住宅ローン控除の計算の基になる年末残高は、
当初予定されていた契約書に記載されている残高のままでよいのでしょうか?
住宅ローン控除の計算の基になる年末残高とはいつの時点のもの?
これは、その年の12月31日における
実際の住宅ローン等の金額の残高のことです。
よって、本年中に返済すべき借入金を
返済できなかった場合や
翌年以後に返済することになっている借入金を
本年に繰り上げ返済した場合でも、
その年の12月31日における
実際の借入金や債務の金額の残高を基にして
住宅ローン控除の計算をすることになります。
10年以上の割賦償還返済の借入金をその年に繰り上げ返済した場合は?
借入金の契約で
10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、
その年に繰り上げ返済した場合はどうなるのかということですよね。
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、
償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済することになっているもの
又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって返済することになっているもの
に限られています。
ですから、仮に借入金の契約で
10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を
その年に繰り上げ返済したような場合であっても、
償還期間が
10年以上の割賦償還の方法によって返済することになっているものであれば、
その年の12月31日における
実際の借入金の残高が
住宅ローン控除の計算の基になる金額になります。