私はこれまで金融機関からの住宅ローン等で住宅を取得し、
住宅ローン控除を受けていました。
この度、金利の低い住宅ローン等に借換えをしたのですが、
借換え後の住宅ローン等には、借換手数料や登記料が含まれていました。
新たな住宅ローン等は、
住宅ローン控除を受けるための要件を満たしていますが、
借換手数料や登記料も含めた全額が控除の対象になるのでしょうか?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の金額は?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の金額というのは、
住宅の取得等に必要な資金に充てるために借りた借入金であって、
利息に相当するものは含まれません。
また、割賦払いの方法で支払うことになっている債務についての
利息※や割賦事務手数料のようなものは、
住宅の取得価額には含まれないとされています。
※遅延利息を含みます。
住宅ローン等の借換えをした場合はどうなるのですか?
住宅借入金等の借換えをした場合については、
規定では次のようになっています。
「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」
よって、当初の住宅ローン等を引き継いだ
借換え後の住宅ローンというのは、
当初の借入金等を消滅させるためのものが明らかで、
かつ、新築等・増改築等のための資金に充てるものですので、
住宅ローン控除の対象になります。
借換えの際に生じた手数料や登記料等についてはどうなるのですか?
そのような手数料や登記料等というのは、
新築等・増改築等のための資金にはあたりません。
つまり、住宅の取得等に必要な資金にはあたりませんので、
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等の年末残高を計算する際には、
借換手数料や登記料を除く必要があります。
具体的には、次のように計算したものが
住宅借入金等の年末残高になります。
⇒ 本年の住宅借入金等の年末残高×借換え直前の当初住宅借入金等残高
÷借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額