この度、定期借地権付建物を購入しました。
契約では5年後に、定期借地権が設定されている土地を
買い取ることができることになっているので、
その底地を買い取ろうと考えています。
5年後に底地を買い取った場合、
その底地の購入についての借入金は
住宅ローン控除の対象になるでしょうか?
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等の範囲とは?
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、
次の場合の敷地購入についての
一定の借入金や債務が含まれます。
T.住宅の新築の日前に、その新築工事の着工の日後に受領した借入金によって
その住宅の敷地を購入した場合
U.住宅の新築の日前に、3か月以内の建築条件付きでその住宅の
敷地を購入した場合
V.住宅の新築の日前に、一定期間内の建築条件付きでその住宅の
敷地を購入した場合
W.住宅の新築日前2年以内にその住宅の敷地を購入した場合
X.住宅とその住宅の敷地を一括して購入した場合
質問の場合は住宅ローン控除を受けられますか?
ご質問の場合は、
上記のT〜Xのどれにも該当するものがありません。
なので、その底地の購入についての借入金は
住宅ローン控除の対象にはなりません。