以下のように、土地等を購入して住宅を新築等したのですが、
平成17年度中に居住用にした
新築住宅の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
■平成3年7月 借地権の取得と旧住宅の取得
■平成16年11月 1,600万円の底地の購入
・この底地の購入についての借入金の平成17年の年末残高は1,000万円
■平成17年4月 旧住宅の取壊し費用として400万円支出
・取壊し費用についての借入金の平成17年の年末残高は400万円
■平成17年9月 3,700万円の新築住宅に入居
・新築住宅についての借入金の平成17年の年末残高は3,000万円
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等の範囲は?
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、
住宅の新築や購入とともにする
その住宅の敷地の購入資金に充てるための借入金や
購入についての一定の債務が含まれます。
借地権者が底地を取得した場合の土地の取得日は?
借地権者が底地を取得した場合の土地の取得日は、
その底地に相当する部分とその他の部分とを
別々に判定することになっています。
よって、旧底地価額に相当する部分については、
その底地を取得した日に取得があったものとして取り扱われます。
質問の場合は住宅ローン控除が受けられるのですか?
債権担保のための新築住宅に対する抵当権が設定されていることや、
借入金の償還期間が10年以上であるなど
一定の要件を満たしているならば、
住宅ローン控除を受けられることになります。
建物等を取り壊して土地を利用するのが目的の場合の敷地の取得価額は?
土地や土地上の権利などと一括して建物等を取得し、
その取得直後に建物等を取り壊して
土地を利用するのが目的であるということが認められるときは、
その建物等の取得価額と取壊し費用は、
すべて敷地の取得価額に含まれることになります。
要するに、
土地が欲しいという目的で建物まで購入した場合には、
その建物や建物を壊す費用は
土地の取得価額に含めてもいいですよということです。
質問の場合の取壊し費用は敷地の取得価額に含めることができますか?
ご質問の場合は、
底地は平成16年11月に購入されていますが、
旧住宅は
平成3年から引き続き居住用として利用していたものですので、
土地等と一括して取得したものとはいえません。
よって、その取壊し費用を敷地の取得価額に含めることはできませんので
、旧住宅の取壊し費用についての借入金は、
住宅ローン控除の対象にはなりません。