勤務先から無利息の借入金で住宅を新築したがその後利率が変更された場合は?

勤務先から無利息で資金を借り入れ、
新築住宅を居住用にしています。

 

その後年末に利率が年1%に変更されたのですが、
その場合には、住宅ローン控除を受けることができるでしょうか?

勤務先からの借入金が無利息の場合について

住宅の新築や購入に充てるための資金を、
給与所得者が使用者(雇用主)から借りた借入金は、
原則としては住宅ローン控除の対象になります。

 

しかしながら、ご質問のように
使用人である地位に基づいて借りた借入金が

 

無利息の場合や、
その利息の利率が基準利率の年1%未満である場合には、

 

その借入金は
住宅ローン控除の対象にはなりません。

 

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低利の住宅借入金が住宅ローン控除の対象になるかどうかの判定は?

使用者から
低利または利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等が、

 

住宅ローン控除の適用対象になるかどうかは
次のように判定されます。

 

以下のTとUに掲げる住宅借入金等について
その掲げる金額が、

 

@支払うべき利息の算定方法に従って、
その算定の基礎になったその住宅借入金等と、

 

A利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した
利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。

 

T.使用者から借りた住宅借入金等
・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額

 

U.使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等
・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額から
 その年に支払いを受けた利子補給額※の合計額を控除した額

 

※その支払うべき利息に対応するものです。

質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合には、上記のTの金額が、
支払うべき利息の算定方法に従って、

 

その算定の基礎になった借入金の額と、
利息の計算期間を基にして

 

基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、
住宅ローン控除は受けられないということになります。

〜相当する金額に満たないという判定はいつの時点でするの?

基準利率によって計算した利息の年額に相当する金額に満たないという判定は
いつの時点でするのかということですよね。

 

これは、各年ごとの12月31日に行うので、
翌年以後もその借入金の利率が年1%で、

 

かつ、基準利率が年1%であれば、
翌年以後の各年分については
住宅ローン控除が受けられることになります。

 

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