共済会等が行う事業が使用者の事業の一部であるというのはどのように判断するのですか?

共済会等が行う事業が、
使用者の事業の一部ということであれば、

 

使用者からの借入金ということで
住宅ローン控除が受けられるということですが、

 

使用者の事業の一部という判断はどのようになされるのでしょうか?

互助会や共済会からの借入金は住宅ローン控除が受けられないの?

主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っている
互助会や共済会などの従業員団体からの借入金であっても、

 

その共済会等が行う事業が
使用者の事業の一部と認められる場合には、

 

その借入金は、使用者からの借入金に当たるとして
住宅ローン控除の対象になります。

共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められる要件とは?

どのような要件を満たせば、
共済会等の行う事業が、
使用者の事業の一部と認められるのかということですよね。

 

以下の要件を満たしていれば、
共済会等の行う事業は使用者の事業の一部と認められます。

 

■その共済会等が使用者の役員や使用人で組織されていること

 

■その共済会等は、使用者の役員や使用人の親睦や福利厚生
 に関する事業を主として行っていること

 

■その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担していること

 

■次の事実のうちいずれか一つの事実があること
・使用者の役員や使用人で一定の資格を持つ人が、その資格において
 当然にその共済会等の役員に選出されることになっていること

 

・その共済会等の事業計画や事業の運営に関する重要案件の決定について
 その使用者の許諾を要するなど、その使用人がその業務の運営に参加していること

 

・その共済会等の事業に必要な施設の全部または大部分をその使用者が提供していること

 

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