この度銀行からお金を借りて、
雇用主(使用者)から、
時価の2分の1未満の価額で住宅を譲り受けたのですが、
この借入金は、
住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
解説
原則としては、住宅の購入についての銀行からの借入金は
住宅ローン控除の対象になります。
しかしながら、
給与所得者等が使用者から使用人である地位に基づいて、
その時の時価の2分の1未満の価額で
住宅を譲り受けるための借入金については、
住宅ローン控除の対象にはならないことになっています。
よって、ご質問の場合には、
使用者から時価の2分の1未満の価額で譲り受けた住宅
についての借入金であるということですので、
住宅ローン控除は受けられないということになります。