給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も対象になるのですか?

地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の
福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も

 

住宅ローン控除の対象になると聞いたのですが、
具体的にはどのような法人のことをいうのですか?

解説

地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の
福利厚生に関する業務を行う法人というのは、

 

具体的には、
使用者に代わって
住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる

 

民法第34条の規定によって設立された
一定の法人のことをいいます。

 

ここから給与所得者が
住宅の取得等にかかる資金を充てるために
借りた借入金は、
住宅ローン控除の対象にすることとされています。

 

これらの法人は、
国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっています。

 

より具体的には、
財団法人○○県職員互助会、
社団法人○○県市町村職員互助会、
財団法人○○県教職員互助会などのように告示されています。

 

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