地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の
福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も
住宅ローン控除の対象になると聞いたのですが、
具体的にはどのような法人のことをいうのですか?
解説
地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の
福利厚生に関する業務を行う法人というのは、
具体的には、
使用者に代わって
住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる
民法第34条の規定によって設立された
一定の法人のことをいいます。
ここから給与所得者が
住宅の取得等にかかる資金を充てるために
借りた借入金は、
住宅ローン控除の対象にすることとされています。
これらの法人は、
国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっています。
より具体的には、
財団法人○○県職員互助会、
社団法人○○県市町村職員互助会、
財団法人○○県教職員互助会などのように告示されています。