住宅ローンを割賦償還していく場合には、
利息や事務手数料も支払っていくことになりますが、
これらを住宅借入金等の年末残高に含めて
住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等の金額とは?
住宅ローン控除の対象になる
住宅借入金等の金額というのは、
住宅の新築や購入※1または
増改築等に係るものに限定されています。
よって、利息※2や割賦事務手数料などは
住宅ローン控除の対象にはなりません。
※1…一定の敷地の購入も含まれます。
※2…遅延利息も含まれます。