故郷に新築した住宅に家族が住んでいるのですが…

現在は家族と社宅に住んでいるのですが、
2年後に故郷に帰るため事前に故郷に住宅を新築しました。

 

これから私と息子は社宅に残り、
妻と娘が新築住宅に住むつもりなのですが、
このような場合でも、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、
次のすべての要件を満たしていることが必要です。

 

■住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、
 その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、
 増改築等の日から6か月以内に入居していること

 

■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

 

※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって
 居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

 

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このケースの場合は?

ご質問のケースを上記の要件に当てはめますと、
新築した住宅に
その住宅の所有者以外の親族だけが住むということですので、
要件に当てはまらないことになります。

 

とはいえ、転勤などのために、
やむを得ず一時的に家族と別居する場合にまで
住宅ローン控除を認めないというのは適当ではありませんので、

 

次のような要件が満たされていると認められる場合には、
その住宅の所有者が入居し
引き続き居住しているものとして取り扱うことになっています。

 

■その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、
 配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居を
 ともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に
 その住宅にこれらの親族が入居していること

 

■これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後は
 その人がともにその住宅に居住することになること

 

よって、ご質問の場合ですと、
2年後には故郷に新築した住宅に家族とともに住むことになるのですから、

 

故郷に新築した住宅に
その新築の日から6か月以内に家族が入居し、
その後も引き続き居住しているのであれば、

 

その住宅の所有者が入居し、
その後もその住宅の所有者が引き続き居住しているものとして
取り扱われることになります。

確定申告書に添付する『住民票の写し』は?

この場合の
『住民票の写し』については、

 

その住宅の所在地が生計をともにする親族の所在地として
記載されているものでもよいこととされています。

仮に故郷の住宅に両親や兄弟を住まわせ、社宅に妻子と住んでいたら?

そのような場合には上記の適用はありませんので、
住宅ローン控除は受けられません。

 

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