この度地震によって、
住宅ローン控除を受けていた住宅が損壊しました。
修復には3か月程度かかるということで、
その間はその住宅に住むことはできません。
このような場合でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
住宅ローン控除を受けるための要件は?
住宅ローン控除を受けるためには、
次のすべてを満たしていることが必要です。
■住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、
その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、
増改築等の日から6か月以内に入居していること
■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって
居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。
災害による損壊の修復のために一時的に居住できないような場合は?
上記の要件を厳格に適用してしまうと
そういった場合に適当ではないとの考えがあります。
そこで、災害によって住宅の一部が損壊し、
その損壊部分の補修工事等のために
一時的に居住できない期間がある場合には、
この期間も引き続いて居住しているもの
として取り扱うことになっています。
よって、ご質問の場合も、
修復のために居住できなかった期間があっても、
それは居住していたものとして取り扱われることになります。