私は割賦払いの契約で住宅を購入したのですが、
特約で賦払金が完済されてから
所有権移転の登記が行われることになっています。
このような場合は
住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
住宅ローン控除を受けるには確定申告書に登記事項証明書の添付が必要?
住宅ローン控除を受けるための要件に、
住宅を取得した人が
その住宅に取得した日から6か月以内に
入居しなければならないというものがあります。
そして、その取得の日を明らかにする書類の一つとして
登記軸証明書を
確定申告書に添付することになっています。
ただ、この場合の
「取得の日」というのは、
原則として
「引渡しの日」
をいうものと解釈されていますので、
ご質問の場合は引渡しはなされているものと思われます。
登記が完了していない住宅の場合、確定申告書の添付書類は?
ご質問のケースのように
所有権移転の登記の留保が
長期賦払債務を担保するためにのみ行われているに過ぎない場合には、
所有権移転の登記がなされていなくても
住宅の引渡しを受けた時点で
その住宅を取得したものと同じと考えられます。
よって、たとえ所有権移転の登記がなされていなくても、
実際にその住宅の引渡しを受けたということが
その他の書類によって明らかにできるのであれば、
住宅ローン控除を受けられることになります。