住宅ローン控除の対象になる増改築等の中でも、
住宅のうち居室、調理室、浴室などの一室の床または壁の
全部に行う修繕・模様替えの工事というのは
どのような工事をいうのでしょうか?
住宅ローン控除の対象になる増改築等とは?@
住宅ローン控除の対象になる増改築等には、
住宅※1のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、
玄関または廊下の一室の床や壁の
全部に行う修繕・模様替えの工事※2も含まれます。
住宅ローン控除の対象になる増改築等とは?A
※1マンションなどの区分所有の場合には、
その人が所有している部分だけです。
※2その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす
設備の取替えや取付け工事も含みます。
では、『一室』というのは具体的にどのようなものいうのでしょうか?
『一室』というのは、
具体的には原則として、
壁や建具等によって囲まれた区画をいうものとされています。
しかしながら、次のような空間がある場合には、
その空間は『異なる室』として取り扱うことになっています。
T.設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間
U.設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間
押入れや出窓はどうなるのですか?
押入れや出窓、床の間などは、
建具等を介して
『接する室』として含まれることになっています。
一室の床や壁の『全部』というのはどういうことですか?
これは原則としては、
一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の
壁面の全水平投影長さをいいます。
しかしながら、押入れや出窓、床の間などにだけ
修繕や模様替えが行われないような場合には、
その一室の床や壁の全部について
修繕や模様替えが行われるものとみなされることになっています。