住宅ローン控除の対象になる増改築等のうち、修繕・模様替えの工事とは?

住宅ローン控除の対象になる増改築等の中でも、
住宅のうち居室、調理室、浴室などの一室の床または壁の
全部に行う修繕・模様替えの工事というのは
どのような工事をいうのでしょうか?

住宅ローン控除の対象になる増改築等とは?@

住宅ローン控除の対象になる増改築等には、
住宅※1のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、

 

玄関または廊下の一室の床や壁の
全部に行う修繕・模様替えの工事※2も含まれます。

住宅ローン控除の対象になる増改築等とは?A

※1マンションなどの区分所有の場合には、
 その人が所有している部分だけです。

 

※2その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす
 設備の取替えや取付け工事も含みます。

 

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では、『一室』というのは具体的にどのようなものいうのでしょうか?

『一室』というのは、
具体的には原則として、
壁や建具等によって囲まれた区画をいうものとされています。

 

しかしながら、次のような空間がある場合には、
その空間は『異なる室』として取り扱うことになっています。

 

T.設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間

 

U.設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間

押入れや出窓はどうなるのですか?

押入れや出窓、床の間などは、
建具等を介して
『接する室』として含まれることになっています。

一室の床や壁の『全部』というのはどういうことですか?

これは原則としては、
一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の
壁面の全水平投影長さをいいます。

 

しかしながら、押入れや出窓、床の間などにだけ
修繕や模様替えが行われないような場合には、

 

その一室の床や壁の全部について
修繕や模様替えが行われるものとみなされることになっています。

 

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