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民間ローンの申込方法は?


民間住宅ローンの融資条件と申込方法はどのようになっているのですか?
解説

▽民間ローンの融資条件は?

民間融資の条件というのは、融資額に上限はあるものの、個別には物件の担保価値や返済能力で決定されますので、公的融資と比較すると緩やかになっています。

例えば、フラット35の場合ですと、建設や購入する住宅が「住宅金融支援機構」の技術水準に適合したことを証明する「適合証明書」が必要で、これが発行されないと融資を受けることができないことになっています。

これに対して、民間ローンの場合は、厳格な基準はなく、物件それぞれの担保価値などで融資が行われるのかどうかが決定されます。これは、最終的に資金が回収されればよいという考えからです。

ですから、仮に中古物件で公的融資が受けられない物件でも、資産性があり、維持管理のしっかりした物件で将来の資金回収が見込まれるものであれば、築年数が融資の条件ではなくなるということもあったりします。

▽民間ローンの申込方法は?

民間ローンの申込は、必要書類を添えて直接借入れを希望する銀行の窓口に申込みます。

このとき申込む銀行の支店は、基本的には購入物件の近くの支店を選びます。これは、支店には営業エリアが限定されていたり、遠方の物件の場合調査になどの手続きが大変になったりと、融資が受けられるかどうかがわかるまでに時間がかかってしまうからです。

関連トピック
民間ローンの提出書類にはどのようなものがありますか?

民間ローンの申込の際に必要な書類というのは、基本的には財形住宅融資やフラット35に必要な書類と同様ですが、複数の金融機関で住宅ローンを利用する場合には、提出分すべてを取り寄せて準備しなければならないので注意が必要です。

▽マンション購入の際の提出書類は?

次のようなものが必要です。
資金用途確認書類
・建物平面図・配置図・立体図
・付近案内図
・公図・地積測量図のコピー
・不動産登記簿謄本(土地・建物)
・建築確認通知書のコピー
・建築見積書
・建築請負契約書のコピー

本人確認書類
・印鑑証明書3通※
※抵当権設定登記用、銀行用、保証会社用です。
・住民票1通※
※在日外国人は外国人登録済証明書等

所得証明書
・給与所得者 → 源泉徴収票または住民税決定通知書
・自営業者 → 確定申告書・納税証明書
・会社経営者 → 決算書類(2期分)・住民税決定通知書など

▽新築・リフォームの際の提出書類は?

次のようなものが必要です。
資金用途確認書類
・建物平面図・配置図・立体図
・付近案内図
・不動産登記簿謄本(土地・建物)
・重要事項説明書のコピー
・国土法に基づく不勧告通知書
・売買契約書のコピー

本人確認書類
・印鑑証明書3通※
※抵当権設定登記用、銀行用、保証会社用です。
・住民票1通※
※在日外国人は外国人登録済証明書等

所得証明書
・給与所得者 → 源泉徴収票または住民税決定通知書
・自営業者 → 確定申告書・納税証明書
・会社経営者 → 決算書類(2期分)・住民税決定通知書など

▽手続きは提携ローンと非提携ローンで違いはありますか?

次のように異なります。
提携ローン
書類の準備だけでなく、多くの手続き全般について分譲業者が代行してくれます。住民票や収入証明などの本人以外は入手できない書類以外は、委任状を作成することでほとんどの書類の入手も業者がやってくれます。

非提携ローン
書類の準備から手続き全般について、すべて利用者側が行う必要があります。

またその際、役所、法務局(登記所)、税務署などに出向く必要がありますが、都市部でも意外と不便なところにあるので事前に調べておくことが大切です。

ちなみに、公的書類の受取りには必ず印鑑が必要になりますので忘れないように注意してください。


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