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「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というのはどのような書類のことですか?


住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付する「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というのは、どのよな書類ですか?
解説

▽「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というのは、措置法第41条第10項で次のように規定されています。

住宅借入金等特別控除は「・・・確定申告書に・・・当該金額の計算に関する明細書・・・の添付がある場合に限り、適用する」

このときの「当該金額の計算に関する明細書」というのが、税務署に用意されている「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というものです。

関連トピック
住宅の購入に利用した借入金は、毎月返済すべき最低額については決められているのですが、それ以上返済することもできる契約になっています。
このような借入金は住宅ローン控除の対象になりますか?

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件は?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件には、割賦償還の方法で返済することになっている借入金や割賦払いの方法によって支払うことになっている債務であるというものがあります。

▽「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」というのはどのような方法をいうのですか?

「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」というのは、返済や支払いをすべき住宅ローン等の返済期日が月、年等で1年以下の期間を単位にしておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済期日に返済や支払いをすべき金額が当初から具体的に確定しているような返済方法をいいます。

▽では、あらかじめ明示されていない部分があるものや返済すべき最低金額しか明示されていない場合は?

そのようなものは、例えば「毎月○○円を支払い、賞与等のある月には任意の金額を支払う。」ですとか、「毎月○○円以上を支払う。」といったものだと思われますが、これも「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」の一変形にすぎないと考えられます。

よって、このような契約の借入金や債務であっても、あらかじめ明示されている部分の金額の返済や支払い方法が上記の住宅ローン控除の要件の方法によっているときには、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」によって返済や支払いが行われているものとして取り扱われます。


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