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いつ「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要なのですか?


住宅ローン控除を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要とのことですが、どのようなときに必要なのですか?
解説

▽「住宅借入金等特別控除の計算明細書」は確定申告書に添付しなければならないということですが…

住宅ローン控除の適用を受ける場合には、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を確定申告書に添付しなければなりません。

住宅ローン控除を受ける最初の年分のときには、税務署に用意されている「住宅借入金等特別控除の計算明細書」の所定の欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額を計算します。

そして、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載し、また、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載します。

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」はこれらとともに税務署に提出することになっています。

ちなみに、一定の場合には、税務署に用意されている「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の所定の欄に必要事項を記載し、申告書とともに税務署に提出することになっています。

▽2年目以降はどうなりますか?

住宅ローン控除を受ける2年目以降の年分について確定申告書を提出する場合には、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載し、また、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載することになっていますが、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」については一定の場合を除いて申告書とともに提出する必要はありません。

関連トピック
住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付する「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というのは、どのよな書類ですか?

▽「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というのは、措置法第41条第10項で次のように規定されています。

住宅借入金等特別控除は「・・・確定申告書に・・・当該金額の計算に関する明細書・・・の添付がある場合に限り、適用する」

このときの「当該金額の計算に関する明細書」というのが、税務署に用意されている「住宅借入金等特別控除の計算明細書」というものです。


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