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夫婦共有のマイホームを連帯債務の借入金で取得した場合は?


夫婦の共有のマイホームを購入しましたが、その資金に充てる借入金が夫婦の連帯債務の場合には、その借入金はどのような方法により夫婦で配分することになるのでしょうか?
解説

▽連帯債務の場合の2人の間の配分方法は?

連帯債務というのは、債権者に対しては、各債務者がその債務の全額について返済の義務を負うものをいいます。しかしながら、債務者相互間では、それぞれ一定の割合で義務を負担しあえばよいことになっています。

▽連帯債務の場合の各債務者間の負担部分は?

各債務者ごとのその負担すべき部分については、特約で定められますが、それがない場合には、原則として、各債務者の受けた利益によって定められるものと解釈されています。

そこで、ご質問の場合のように、住宅を共有で取得する場合に、その住宅資金についての借入金がその住宅の所有者の連帯債務になっている場合には、その借入金の負担部分をどうやって定めるかということが問題になるのですが、この場合もやはり、当事者間の内部的契約によって定められている場合には、その定められた方法によることになります。

▽住宅ローン控除が適用される場合はどうなるのですか?

住宅ローン控除が適用される場合には、共有になっている住宅※が所定の要件に該当する場合には、その共有者のいずれの人の借入金についても、それぞれ控除の対象になります。

従いまして、その借入金が連帯債務の場合には、原則として、その債務によって受けた利益の割合、つまり住宅※の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が負担するというのが適当と考えられます。

よって、仮にその借入金によって購入した住宅の共有持分が2分の1であるというときには、その借入金の2分の1の金額をその人の住宅ローン控除の対象にするということになります。

※一定の敷地も含みます。

▽頭金を誰が負担するかによって配分方法は変わりますか?

頭金の負担割合が住宅の共有持分の割合と異なる割合の場合には、その連帯債務により受けた利益の割合も異なってきます。

この場合には、頭金の額と連帯債務になっている借入金の額の合計について、それぞれの共有者の負担すべき割合を住宅の共有持分の割合に一致させることで、その連帯債務により受けた利益の割合が決めることになります。

よって、頭金の額と負担割合に応じて住宅ローン控除の対象になる借入金の額も異なることになります。

関連トピック
住宅金融公庫から借入れをする場合、事務の都合で資金の交付日が入居の翌年になることがあります。
この場合、年内に入居し金銭消費貸借契約を締結しても、契約を締結した年の12月31日現在では借入金残高がないので、初年分の住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?

住宅金融公庫の貸付けですが、12月上旬以後に契約されたものについては、資金の交付が翌年の1月に行われます。

そこで、金銭消費貸借契約が要物契約ということを前提にすると、契約を締結した年に住宅ローン控除は認めるべきではないという考えもあるかと思うのですが、これについては以下の理由によって、契約を締結した年についても住宅ローン控除が認められています。

理由その1
消費貸借について民法第587条は、「消費貸借ハ当事者ノ一方カ種類、品等及ヒ数量ノ同シキ物ヲ以テ変換ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ金銭其ノ物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス」と定めているので、消費貸借契約の成立については要物性を必要とするとしています。

しかしながら、これについては、利息付消費貸借について諾成契約たる消費貸借を認めるべきであるとする見解もあり、住宅ローン控除の適用については、必ずしも貸付資金の交付を絶対的要件としなければならないというものではないということ。

理由その2…
住宅金融公庫の金銭消費貸借契約の第1条には「・・・住宅の取得資金として次の条件により金銭を借り入れ、これを受領しました」となっていて、当事者間ではすでに資金の交付を受けたものとしていることから、住宅ローン控除の適用については、仮に現実の資金交付が済んでいなかったとしても、契約を締結した年の12月31日現在において借入金残高があるものとしても問題ないと考えられること。

理由その3…
住宅取得資金についての借入金の年末残高等証明書の「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」欄には、住宅借入金等のその借入れ等をした金額とその住宅借入金等についての契約を締結した年月日を記載することになっていて、融資の実行日の記載は求めていない。

これは、租税特別措置法第41条の対象になる借入金については、むしろ、諾成契約としての金銭消費貸借を前提にしているものと考えられるから。

理由その4…
年内に入居※したが、たまたま契約を締結した日と資金の交付の日が年をまたがったために9年分しか住宅ローン控除が受けられないというのでは、納税者の理解が得られないこと。

※住宅ローン控除は入居した年以後10年間(平成11年1月1日〜平成13年6月30日の間に居住用にしたときは15年間)受けられることになっています。

▽独立行政法人雇用・能力開発機構と年金資金運用基金の貸付けについてはどうなるのですか?

これらについても住宅金融公庫の貸付けと同じように取り扱われます。

▽年内に居住用にはしたのですが金銭消費貸借契約は翌年になってしまったような場合はどうなるのですか?

その場合には居住用にした年には借入金の年末残高がありませんので、住宅ローン控除は受けられません。


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