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連帯債務の借入金でマイホームを購入した場合は?


以下のように、夫婦が連帯債務の借入金で住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になる借入金はどのように計算するのですか?
○住宅と敷地の購入額(夫婦2分の1ずつの共有)・・・5,000万円
○頭金・・・500万円(夫と妻とで6:4の割合で負担)
○借入金(夫婦の連帯債務)・・・4,500万円(夫と妻とで6:4の割合で負担)
解説

連帯債務の場合には、その負担について当事者間の内部的契約がどのように決められているかによって、住宅ローン控除の対象になる金額が変わってきます。

▽質問のように夫と妻とで6:4の割合で負担するという約束をしていた場合はどうなりますか?

その場合、夫が負担すべき借入金の額は4,500万円の60%の2,700万円になりますが、夫が自分の住宅の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうち2,250万円(4,500万円×50%)だけなので、夫の住宅ローン控除の対象になる借入金は2,250万円ということになります。

ちなみに、このときの差額450万円(2,700万円−2,250万円)は何のための借入金かといいますと、妻の住宅の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金ということになります。

一方、妻の方ですが、450万円は夫が代わりに負担することになっていますので、自分の住宅の持分を取得するために実質的に負担する借入金は1,800万円(2,250万円−450万円)だけとなります。これで妻は、自己の借入金1,800万円と夫からの受贈金450万円との合計額2,250万円を自己の住宅の持分の取得資金に充てたことになります。

関連トピック
夫婦の共有のマイホームを購入しましたが、その資金に充てる借入金が夫婦の連帯債務の場合には、その借入金はどのような方法により夫婦で配分することになるのでしょうか?

▽連帯債務の場合の2人の間の配分方法は?

連帯債務というのは、債権者に対しては、各債務者がその債務の全額について返済の義務を負うものをいいます。しかしながら、債務者相互間では、それぞれ一定の割合で義務を負担しあえばよいことになっています。

▽連帯債務の場合の各債務者間の負担部分は?

各債務者ごとのその負担すべき部分については、特約で定められますが、それがない場合には、原則として、各債務者の受けた利益によって定められるものと解釈されています。

そこで、ご質問の場合のように、住宅を共有で取得する場合に、その住宅資金についての借入金がその住宅の所有者の連帯債務になっている場合には、その借入金の負担部分をどうやって定めるかということが問題になるのですが、この場合もやはり、当事者間の内部的契約によって定められている場合には、その定められた方法によることになります。

▽住宅ローン控除が適用される場合はどうなるのですか?

住宅ローン控除が適用される場合には、共有になっている住宅※が所定の要件に該当する場合には、その共有者のいずれの人の借入金についても、それぞれ控除の対象になります。

従いまして、その借入金が連帯債務の場合には、原則として、その債務によって受けた利益の割合、つまり住宅※の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が負担するというのが適当と考えられます。

よって、仮にその借入金によって購入した住宅の共有持分が2分の1であるというときには、その借入金の2分の1の金額をその人の住宅ローン控除の対象にするということになります。

※一定の敷地も含みます。

▽頭金を誰が負担するかによって配分方法は変わりますか?

頭金の負担割合が住宅の共有持分の割合と異なる割合の場合には、その連帯債務により受けた利益の割合も異なってきます。

この場合には、頭金の額と連帯債務になっている借入金の額の合計について、それぞれの共有者の負担すべき割合を住宅の共有持分の割合に一致させることで、その連帯債務により受けた利益の割合が決めることになります。

よって、頭金の額と負担割合に応じて住宅ローン控除の対象になる借入金の額も異なることになります。


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