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住宅は夫の所有だけれど、借入金は連帯債務の場合は?


この度住宅ローンを利用して住宅を購入しました。この住宅は夫の単独所有なのですが、借入金については借入条件の都合から夫婦の連帯債務になっています。
このような場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
解説

▽住宅は単独所有、借入金は連帯債務の場合、住宅ローン控除はどのようになるのですか?

ご質問の場合ですが、原則として、住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務になっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有になっているのであれば、その借入金の全額が夫の住宅ローン控除の対象になります。

関連トピック
共有の住宅を連帯債務で取得しました。
共有者の住宅ローン控除の対象になる借入金の額は、その住宅の共有持分割合や負担割合によって決まっています。
その後の返済額負担割合が当初とは異なることになった場合に、住宅ローン控除の対象になる借入金の年末残高はどのようになるのでしょうか?

▽共有の住宅を連帯債務で取得した場合の借入金の年末残高の額はどのように計算するのですか?

共有の住宅を連帯債務で取得した場合の借入金や債務の金額は、その住宅の共有持分割合や頭金の負担割合に基づいて配分されます。

よって、住宅ローン控除を受ける各年の年末残高の額についても、その配分された割合に応じて有するものとして住宅ローン控除の計算をすることになります。

▽仮に、3,000万円の連帯債務の金額について、共有者2人の住宅ローン控除の対象になる額が1,500万円と配分された場合に、住宅ローン控除を受けようとする年の年末残高が2,500であった場合はどうなりますか?

その場合は、住宅ローン控除の対象になる年末残高の額は、共有者2人とも1,250万円(2,500万円×50%)になります。

ちなみに、3,000万円が2,500万円になったということは、年末までに500万円が返済されているわけですが、この返済については必ずしも共有者2人が半分ずつ返済したとは限りません。しかしながら、住宅ローン控除の計算上は半分ずつ返済したものとして計算することになります。


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