住宅ローン控除ガイドT ※文字サイズ変更できます


夫婦で共有の住宅を新築したのですが…


以下のように、土地は夫、住宅の新築代金は夫婦で負担しているのですが、このような場合住宅ローン控除はどのようになるのでしょうか?
○土地の購入代金・・・5,000万円(夫の単独所有)
○土地の購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(夫の単独債務)
○住宅の新築代金・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)
○住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)
解説

ご質問の場合は、借入金の償還期間が10年以上であるというような一定の要件を満たしているとすれば、住宅ローン控除の適用については、土地の購入についての借入金と住宅の新築についての借入金にそれぞれ分けて考える必要があります。

▽土地の購入についての借入金はどのようになりますか?

夫と妻の住宅の持分というのは、それぞれ所有権としての性質を持つ独立した権利ではあるのですが、これらは用途上不可分の関係にありますので、購入した土地というのはすべてが敷地に該当することになります。

よって、敷地のうちに居住用以外に使用する部分がないのであれば、夫は住宅借入金4,000万円について住宅ローン控除を受けることができます。

▽住宅の新築についての借入金はどのようになりますか?

こちらについては、夫も妻もともに、住宅借入金1,500万円ずつ住宅ローン控除を受けることができます。

まとめますと、住宅借入金等について、夫は5,500万円(4,000万円+1,500万円)、妻は1,500万円の住宅ローン控除を受けることができるということになります。

関連トピック
この度住宅ローンを利用して住宅を購入しました。この住宅は夫の単独所有なのですが、借入金については借入条件の都合から夫婦の連帯債務になっています。
このような場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

▽住宅は単独所有、借入金は連帯債務の場合、住宅ローン控除はどのようになるのですか?

ご質問の場合ですが、原則として、住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務になっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有になっているのであれば、その借入金の全額が夫の住宅ローン控除の対象になります。


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