住宅ローン控除ガイドT ※文字サイズ変更できます


父親の土地に住宅を新築した場合は?


私は以下のように、父親の土地に住宅を新築したのですが、この場合、父親と私は住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?
○土地の購入価額・・・5,000万円(父親の単独所有)
○土地に購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(父親の単独債務)
○住宅の新築代金・・・3,000万円(私の単独所有)
○住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(私の単独債務)
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とういのは、住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や債務で一定のものをいいます。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合ですと、住宅があなたの単独所有になっていますので、父親の土地の購入については、「住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入」には当たりません。したがって、住宅ローン控除は受けられないということになります。

一方、あなたの住宅の新築についての借入金については、借入金の償還期間が10年以上であることなど一定の要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除が受けられます。

関連トピック
以下のように、土地は夫、住宅の新築代金は夫婦で負担しているのですが、このような場合住宅ローン控除はどのようになるのでしょうか?
○土地の購入代金・・・5,000万円(夫の単独所有)
○土地の購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(夫の単独債務)
○住宅の新築代金・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)
○住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(夫婦で2分の1ずつの持分)

ご質問の場合は、借入金の償還期間が10年以上であるというような一定の要件を満たしているとすれば、住宅ローン控除の適用については、土地の購入についての借入金と住宅の新築についての借入金にそれぞれ分けて考える必要があります。

▽土地の購入についての借入金はどのようになりますか?

夫と妻の住宅の持分というのは、それぞれ所有権としての性質を持つ独立した権利ではあるのですが、これらは用途上不可分の関係にありますので、購入した土地というのはすべてが敷地に該当することになります。

よって、敷地のうちに居住用以外に使用する部分がないのであれば、夫は住宅借入金4,000万円について住宅ローン控除を受けることができます。

▽住宅の新築についての借入金はどのようになりますか?

こちらについては、夫も妻もともに、住宅借入金1,500万円ずつ住宅ローン控除を受けることができます。

まとめますと、住宅借入金等について、夫は5,500万円(4,000万円+1,500万円)、妻は1,500万円の住宅ローン控除を受けることができるということになります。


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