| 敷地の購入、住宅の新築についての借入金の借換えをしたのですが… |
以下のような、敷地の購入、住宅の新築についての借入金の借換えをしたのですが、住宅ローン控除はうけられるでしょうか?
○平成15年11月1日
・・・敷地(4千万円)の購入、敷地の購入についての借入金(A銀行:3千万円)
○平成17年9月1日
・・・住宅の新築(新築費用2千万円)、敷地の購入についての借入金の借換えと住宅の新築についての借入金(B銀行:5千万円) |
▽借入金等を借り換えた場合には住宅ローン控除の対象にはならないのですか?
借入金等を借り換えた場合には、新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものということが明らかで、かつ、その新たな借入金を住宅の新築、購入、増改築等のための資金に充てるものとしたときに、租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限って、その新たな借入金を住宅ローン控除の対象として取り扱うことになっています。
▽質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、B銀行からの借入金でA銀行の借入金の残りを返済していて、かつ、B銀行からの借入金が住宅の新築または購入のための資金に充てられるものですので、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしているのであれば、その借入金は住宅ローン控除の対象になります。
|
私は以下のように、父親の土地に住宅を新築したのですが、この場合、父親と私は住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?
○土地の購入価額・・・5,000万円(父親の単独所有)
○土地に購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(父親の単独債務)
○住宅の新築代金・・・3,000万円(私の単独所有)
○住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(私の単独債務) |
▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とういのは、住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や債務で一定のものをいいます。
▽質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですと、住宅があなたの単独所有になっていますので、父親の土地の購入については、「住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入」には当たりません。したがって、住宅ローン控除は受けられないということになります。
一方、あなたの住宅の新築についての借入金については、借入金の償還期間が10年以上であることなど一定の要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除が受けられます。
|
|
 |
|