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父から借りた借入金を銀行の借入金で返済した場合は?


父から借金をして住宅とその敷地を購入したのですが、その後A銀行からの借入金で父の借金は返済しました。
この場合A銀行から借りた借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
解説

▽住宅ローンの借換えとは?

住宅借入金等の借換えをした場合については、規定では次のようになっています。

「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」

よって、A銀行からの借入金が、父からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、A銀行からの借入金を住宅の新築や購入※、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、そのA銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になります。

※一定の敷地の購入を含みます。

関連トピック
本年に割賦償還することになっている借入金を翌年に償還したり、翌年割賦償還することになっている借入金を本年に繰り上げて償還したような場合、住宅ローン控除の計算の基になる年末残高は、当初予定されていた契約書に記載されている残高のままでよいのでしょうか?

▽住宅ローン控除の計算の基になる年末残高とはいつの時点のものをいうのですか?

これは、その年の12月31日における実際の住宅ローン等の金額の残高のことです。

よって、本年中に返済すべき借入金を返済できなかった場合や翌年以後に返済することになっている借入金を本年に繰り上げ返済した場合でも、その年の12月31日における実際の借入金や債務の金額の残高を基にして住宅ローン控除の計算をすることになります。

▽では、借入金の契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰り上げ返済した場合はどうなるのですか?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済することになっているもの又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって返済することになっているものに限られています。

ですから、仮に借入金の契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金をその年に繰り上げ返済したような場合であっても、償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済することになっているものであれば、その年の12月31日における実際の借入金の残高が住宅ローン控除の計算の基になる金額になります。


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