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住宅融資の債権が譲渡されてしまったら…


住宅融資の債権が債権譲渡されてしまったのですが、この場合、譲渡後の借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等というのは、住宅の取得等に必要な資金に充てるために適格な借入先(措置法第41条第1項に列挙されている金融機関等)から借りた借入金等で、契約で償還期間等が10年以上の割賦償還等により返済することになっているものです。

▽債権譲渡によって「適格な借入先」はどうなるのですか?

債権譲渡というのは譲渡契約によって債権が移転すると債権者が変更になりますので、債権譲渡の態様によっては、債権譲渡の前後の債権者がともに「適格な借入先」の場合もあれば、そうでない場合も考えられます。

なので、債権譲渡があった場合には、債権譲渡の前後の債権者が「適格な借入先」であるかどうかによって、債権譲渡後の借入金等の適用関係も変わってくることになります。 以下ではそれぞれの場合でどうなるのかについて見ていきたいと思います。

▽「適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡

この場合の債権譲渡は、次の理由から、債権譲渡前の借入金等が償還期間や償還方法等の要件を満たしているのであれば、債権譲渡後も引き続き住宅ローン控除を受けることができるとされています。

T.債務者にとっては、住宅の取得等に必要な資金に充てるために借りた借入金であることには変わりがないこと
U. 上記の規定は必ずしも当初の借入先からの借入金でなければならないとしているわけではないと解釈できること

▽「適格な借入先」から「非適格な借入先」 への債権譲渡

この場合は、債権譲渡後の借入金等が「適格な借入先」に該当しませんので、住宅ローン控除は受けられません。

▽「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡

借入金等を借換えた場合には一定の要件の下で住宅ローン控除の対象として取り扱っています。

このことから「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡についてもこの取り扱いに準じて取り扱うのが制度の趣旨から適当と考えられます。

よって、債権譲渡後の借入金等が償還期間と償還方法等の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の対象として取り扱ってもよいことになっています。

ただし、このケースは、あくまでも借り換えの場合の取り扱いに準じて取り扱うとされたものですので、債権譲渡後の借入金等の償還期間等が10年に満たない場合には住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

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この場合A銀行から借りた借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

▽住宅ローンの借換えとは?

住宅借入金等の借換えをした場合については、規定では次のようになっています。

「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」

よって、A銀行からの借入金が、父からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、A銀行からの借入金を住宅の新築や購入※、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、そのA銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になります。

※一定の敷地の購入を含みます。


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