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友人から住宅を購入し住宅ローンを引き継いだ場合は?


友人から住宅を購入したのですが、このとき友人が有する独立行政法人都市再生機構の住宅についての賦払債務を引き継ぎました。
この引き継いだ債務は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
解説

住宅を取得するときに、その住宅の所有者から債務を引き継いだとしても、その債務は住宅ローン控除の対象にはなりません。

しかしながら、次の債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うことになっているものについては、住宅ローン控除の対象になります。

T. 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または日本勤労者住宅協会を当事者とする中古住宅の購入またはその住宅と一括して購入したその住宅の敷地の対価に係る債務の承継に関する契約に基づく債務
U.厚生年金保険または国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入またはその住宅と一括して購入したその住宅の敷地に係る債務の承継に関する契約に基づく債務※

※年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分のみです。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、独立行政法人都市再生機構の債務を承継したということですので、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いによって支払うことになっていれば、住宅ローン控除が受けられます。

関連トピック
住宅融資の債権が債権譲渡されてしまったのですが、この場合、譲渡後の借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等というのは、住宅の取得等に必要な資金に充てるために適格な借入先(措置法第41条第1項に列挙されている金融機関等)から借りた借入金等で、契約で償還期間等が10年以上の割賦償還等により返済することになっているものです。

▽債権譲渡によって「適格な借入先」はどうなるのですか?

債権譲渡というのは譲渡契約によって債権が移転すると債権者が変更になりますので、債権譲渡の態様によっては、債権譲渡の前後の債権者がともに「適格な借入先」の場合もあれば、そうでない場合も考えられます。

なので、債権譲渡があった場合には、債権譲渡の前後の債権者が「適格な借入先」であるかどうかによって、債権譲渡後の借入金等の適用関係も変わってくることになります。 以下ではそれぞれの場合でどうなるのかについて見ていきたいと思います。

▽「適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡

この場合の債権譲渡は、次の理由から、債権譲渡前の借入金等が償還期間や償還方法等の要件を満たしているのであれば、債権譲渡後も引き続き住宅ローン控除を受けることができるとされています。

T.債務者にとっては、住宅の取得等に必要な資金に充てるために借りた借入金であることには変わりがないこと
U. 上記の規定は必ずしも当初の借入先からの借入金でなければならないとしているわけではないと解釈できること

▽「適格な借入先」から「非適格な借入先」 への債権譲渡

この場合は、債権譲渡後の借入金等が「適格な借入先」に該当しませんので、住宅ローン控除は受けられません。

▽「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡

借入金等を借換えた場合には一定の要件の下で住宅ローン控除の対象として取り扱っています。

このことから「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡についてもこの取り扱いに準じて取り扱うのが制度の趣旨から適当と考えられます。

よって、債権譲渡後の借入金等が償還期間と償還方法等の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の対象として取り扱ってもよいことになっています。

ただし、このケースは、あくまでも借り換えの場合の取り扱いに準じて取り扱うとされたものですので、債権譲渡後の借入金等の償還期間等が10年に満たない場合には住宅ローン控除の対象にはならないということになります。


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