| 勤務先から無利息の借入金で住宅を新築したがその後利率が変更された場合は? |
勤務先から無利息で資金を借り入れ新築住宅を居住用にしています。
その後年末に利率が年1%に変更されたのですが、その場合には住宅ローン控除を受けることができるでしょうか? |
▽勤務先からの借入金が無利息の場合について
住宅の新築や購入に充てるための資金を、給与所得者が使用者(雇用主)から借りた借入金は、原則としては住宅ローン控除の対象になります。
しかしながら、ご質問のように使用人である地位に基づいて借りた借入金が無利息の場合やその利息の利率が基準利率の年1%未満である場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。
▽低利の住宅借入金が住宅ローン控除の対象になるかどうかの判定はどのようにするのですか?
使用者から低利または利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等が、住宅ローン控除の適用対象になるかどうかは次のように判定されます。
以下のTとUに掲げる住宅借入金等についてその掲げる金額が、@支払うべき利息の算定方法に従って、その算定の基礎になったその住宅借入金等と、A利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。
T.使用者から借りた住宅借入金等
・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額
U.使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等
・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額からその年に支払いを受けた利子補給額※の合計額を控除した額
※その支払うべき利息に対応するものです。
▽質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合には、上記のTの金額が、支払うべき利息の算定方法に従って、その算定の基礎になった借入金の額と、利息の計算期間を基にして基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅ローン控除は受けられないということになります。
▽基準利率によって計算した利息の年額に相当する金額に満たないという判定はいつの時点でするのですか?
これは、各年ごとの12月31日に行うので、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅ローン控除が受けられることになります。
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以下のように土地等を購入して住宅を新築等したのですが、平成17年度中に居住用にした新築住宅の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
○平成3年7月 借地権の取得と旧住宅の取得
○平成16年11月 1,600万円の底地の購入
・・・この底地の購入についての借入金の平成17年の年末残高は1,000万円
○平成17年4月 旧住宅の取壊し費用として400万円支出
・・・取壊し費用についての借入金の平成17年の年末残高は400万円
○平成17年9月 3,700万円の新築住宅に入居
・・・新築住宅についての借入金の平成17年の年末残高は3,000万円 |
▽住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等の範囲はどのようなものですか?
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入資金に充てるための借入金や購入についての一定の債務が含まれます。
▽借地権者が底地を取得した場合の土地の取得日は?
借地権者が底地を取得した場合の土地の取得日は、その底地に相当する部分とその他の部分とを別々に判定することになっています。
よって、旧底地価額に相当する部分については、その底地を取得した日に取得があったものとして取り扱われます。
▽質問の場合は住宅ローン控除が受けられるのですか?
債権担保のための新築住宅に対する抵当権が設定されていることや、借入金の償還期間が10年以上であるなど一定の要件を満たしているならば、住宅ローン控除を受けられることになります。
▽建物等を取り壊して土地を利用するのが目的の場合の敷地の取得価額はどのようになりますか?
土地や土地上の権利などと一括して建物等を取得し、その取得直後に建物等を取り壊して土地を利用するのが目的であるということが認められるときは、その建物等の取得価額と取壊し費用は、すべて敷地の取得価額に含まれることになります。
要するに、土地が欲しいという目的で建物まで購入した場合には、その建物や建物を壊す費用は土地の取得価額に含めてもいいですよということです。
▽質問の場合の取壊し費用は敷地の取得価額に含めることができますか?
ご質問の場合は、底地は平成16年11月に購入されていますが、旧住宅は平成3年から引き続き居住用として利用していたものですので、土地等と一括して取得したものとはいえません。
よって、その取壊し費用を敷地の取得価額に含めることはできませんので、旧住宅の取壊し費用についての借入金は、住宅ローン控除の対象にはなりません。 |
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