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共済会等が行う事業が使用者の事業の一部であるというのはどのように判断するのですか?


共済会等が行う事業が使用者の事業の一部ということであれば、使用者からの借入金ということで住宅ローン控除が受けられるということですが、使用者の事業の一部という判断はどのようになされるのでしょうか?
解説

▽互助会や共済会からの借入金は住宅ローン控除が受けられないのですか?

主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っている互助会や共済会などの従業員団体からの借入金であっても、その共済会等が行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、その借入金は使用者からの借入金に当たるとして住宅ローン控除の対象になります。

▽どのような要件を満たせば、共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められるのですか?

以下の要件を満たしていれば、共済会等の行う事業は使用者の事業の一部と認められます。

T.その共済会等が使用者の役員や使用人で組織されていること
U.その共済会等は、使用者の役員や使用人の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っていること
V.その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担していること
W.次の事実のうちいずれか一つの事実があること
・使用者の役員や使用人で一定の資格を持つ人が、その資格において当然にその共済会等の役員に選出されることになっていること
・その共済会等の事業計画や事業の運営に関する重要案件の決定についてその使用者の許諾を要するなど、その使用人がその業務の運営に参加していること
・その共済会等の事業に必要な施設の全部または大部分をその使用者が提供していること

関連トピック
勤務先から無利息で資金を借り入れ新築住宅を居住用にしています。
その後年末に利率が年1%に変更されたのですが、その場合には住宅ローン控除を受けることができるでしょうか?

▽勤務先からの借入金が無利息の場合について

住宅の新築や購入に充てるための資金を、給与所得者が使用者(雇用主)から借りた借入金は、原則としては住宅ローン控除の対象になります。

しかしながら、ご質問のように使用人である地位に基づいて借りた借入金が無利息の場合やその利息の利率が基準利率の年1%未満である場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。

▽低利の住宅借入金が住宅ローン控除の対象になるかどうかの判定はどのようにするのですか?

使用者から低利または利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等が、住宅ローン控除の適用対象になるかどうかは次のように判定されます。

以下のTとUに掲げる住宅借入金等についてその掲げる金額が、@支払うべき利息の算定方法に従って、その算定の基礎になったその住宅借入金等と、A利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。

T.使用者から借りた住宅借入金等
・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額
U.使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等
・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額からその年に支払いを受けた利子補給額※の合計額を控除した額

※その支払うべき利息に対応するものです。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合には、上記のTの金額が、支払うべき利息の算定方法に従って、その算定の基礎になった借入金の額と、利息の計算期間を基にして基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅ローン控除は受けられないということになります。

▽基準利率によって計算した利息の年額に相当する金額に満たないという判定はいつの時点でするのですか?

これは、各年ごとの12月31日に行うので、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅ローン控除が受けられることになります。


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