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社内の互助会や共済会からの社内融資も住宅ローン控除の対象になりますか?


社内の互助会や共済会などの社内融資は、住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?
解説

▽社内融資は住宅ローン控除の対象になりますか?

住宅ローン控除が受けられる借入金には、給与所得者※が雇用主(使用者)から借りたものも含まれますので、給与所得者が使用者から借り入れた借入金である社内融資は、一般的には住宅ローン控除の対象になります。

※会社役員等は除きます。

▽互助会や共済会などからの融資はどうですか?

互助会や共済会というのは、主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っているものですが、この共済会等からの借入金というのは使用者からの借入金には該当しませんので、住宅ローン控除の対象にはなりません。

とはいっても、その実態は使用者の事業の一部と認められるものもあれば、使用者の事業の一部を委託されているに過ぎないものもあり、使用者から完全に独立したものとはいえないものもあります。

このような共済金等からの借入金について、一律形式的に判断して住宅ローン控除が受けられないとしてしまうのも問題です。

よって、このような共済金等からの借入金に関しては、使用者からの借入金に該当するものとして取り扱うことになっています。

▽確定申告をする際の添付書類について

上記のような場合には、確定申告書に添付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、その借入金が使用者からのものであるということが分かる証明書である必要があります。

具体的には、実質の債権者である使用者の名で発行された証明書か、使用者と共済会等の連名によって発行された証明書を添付する必要があります。

関連トピック
共済会等が行う事業が使用者の事業の一部ということであれば、使用者からの借入金ということで住宅ローン控除が受けられるということですが、使用者の事業の一部という判断はどのようになされるのでしょうか?

▽互助会や共済会からの借入金は住宅ローン控除が受けられないのですか?

主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っている互助会や共済会などの従業員団体からの借入金であっても、その共済会等が行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、その借入金は使用者からの借入金に当たるとして住宅ローン控除の対象になります。

▽どのような要件を満たせば、共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められるのですか?

以下の要件を満たしていれば、共済会等の行う事業は使用者の事業の一部と認められます。

T.その共済会等が使用者の役員や使用人で組織されていること
U.その共済会等は、使用者の役員や使用人の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っていること
V.その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担していること
W.次の事実のうちいずれか一つの事実があること
・使用者の役員や使用人で一定の資格を持つ人が、その資格において当然にその共済会等の役員に選出されることになっていること
・その共済会等の事業計画や事業の運営に関する重要案件の決定についてその使用者の許諾を要するなど、その使用人がその業務の運営に参加していること
・その共済会等の事業に必要な施設の全部または大部分をその使用者が提供していること


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