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雇用主から時価の2分の1より安く住宅を購入したのですが…


この度銀行からお金を借りて、雇用主(使用者)から時価の2分の1未満の価額で住宅を譲り受けたのですが、この借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
解説

原則としては、住宅の購入についての銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になります。

しかしながら、給与所得者等が使用者から使用人である地位に基づいて、その時の時価の2分の1未満の価額で住宅を譲り受けるための借入金については、住宅ローン控除の対象にはならないことになっています。

よって、ご質問の場合には、使用者から時価の2分の1未満の価額で譲り受けた住宅についての借入金であるということですので、住宅ローン控除は受けられないということになります。

関連トピック
社内の互助会や共済会などの社内融資は、住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?

▽社内融資は住宅ローン控除の対象になりますか?

住宅ローン控除が受けられる借入金には、給与所得者※が雇用主(使用者)から借りたものも含まれますので、給与所得者が使用者から借り入れた借入金である社内融資は、一般的には住宅ローン控除の対象になります。

※会社役員等は除きます。

▽互助会や共済会などからの融資はどうですか?

互助会や共済会というのは、主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っているものですが、この共済会等からの借入金というのは使用者からの借入金には該当しませんので、住宅ローン控除の対象にはなりません。

とはいっても、その実態は使用者の事業の一部と認められるものもあれば、使用者の事業の一部を委託されているに過ぎないものもあり、使用者から完全に独立したものとはいえないものもあります。

このような共済金等からの借入金について、一律形式的に判断して住宅ローン控除が受けられないとしてしまうのも問題です。

よって、このような共済金等からの借入金に関しては、使用者からの借入金に該当するものとして取り扱うことになっています。

▽確定申告をする際の添付書類について

上記のような場合には、確定申告書に添付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、その借入金が使用者からのものであるということが分かる証明書である必要があります。

具体的には、実質の債権者である使用者の名で発行された証明書か、使用者と共済会等の連名によって発行された証明書を添付する必要があります。


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