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住宅金融公庫の融資の実行が翌年になる場合は?


住宅金融公庫から借入れをする場合、事務の都合で資金の交付日が入居の翌年になることがあります。
この場合、年内に入居し金銭消費貸借契約を締結しても、契約を締結した年の12月31日現在では借入金残高がないので、初年分の住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?
解説

住宅金融公庫の貸付けですが、12月上旬以後に契約されたものについては、資金の交付が翌年の1月に行われます。

そこで、金銭消費貸借契約が要物契約ということを前提にすると、契約を締結した年に住宅ローン控除は認めるべきではないという考えもあるかと思うのですが、これについては以下の理由によって、契約を締結した年についても住宅ローン控除が認められています。

理由その1
消費貸借について民法第587条は、「消費貸借ハ当事者ノ一方カ種類、品等及ヒ数量ノ同シキ物ヲ以テ変換ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ金銭其ノ物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス」と定めているので、消費貸借契約の成立については要物性を必要とするとしています。

しかしながら、これについては、利息付消費貸借について諾成契約たる消費貸借を認めるべきであるとする見解もあり、住宅ローン控除の適用については、必ずしも貸付資金の交付を絶対的要件としなければならないというものではないということ。

理由その2…
住宅金融公庫の金銭消費貸借契約の第1条には「・・・住宅の取得資金として次の条件により金銭を借り入れ、これを受領しました」となっていて、当事者間ではすでに資金の交付を受けたものとしていることから、住宅ローン控除の適用については、仮に現実の資金交付が済んでいなかったとしても、契約を締結した年の12月31日現在において借入金残高があるものとしても問題ないと考えられること。

理由その3…
住宅取得資金についての借入金の年末残高等証明書の「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」欄には、住宅借入金等のその借入れ等をした金額とその住宅借入金等についての契約を締結した年月日を記載することになっていて、融資の実行日の記載は求めていない。

これは、租税特別措置法第41条の対象になる借入金については、むしろ、諾成契約としての金銭消費貸借を前提にしているものと考えられるから。

理由その4…
年内に入居※したが、たまたま契約を締結した日と資金の交付の日が年をまたがったために9年分しか住宅ローン控除が受けられないというのでは、納税者の理解が得られないこと。

※住宅ローン控除は入居した年以後10年間(平成11年1月1日〜平成13年6月30日の間に居住用にしたときは15年間)受けられることになっています。

▽独立行政法人雇用・能力開発機構と年金資金運用基金の貸付けについてはどうなるのですか?

これらについても住宅金融公庫の貸付けと同じように取り扱われます。

▽年内に居住用にはしたのですが金銭消費貸借契約は翌年になってしまったような場合はどうなるのですか?

その場合には居住用にした年には借入金の年末残高がありませんので、住宅ローン控除は受けられません。

関連トピック
独立行政法人都市再生機構から割賦譲渡によって住宅を購入しました。
住宅を即金で購入すれば4,000万円程なのですが、機構の分譲住宅譲渡契約書上の「割賦譲渡代金の額」として6,000万円と表示されています。
この場合、住宅ローン控除の計算をする際に、住宅借入金等の年末残高の額や住宅の取得対価の額はどのように計算すればよいのでしょうか?

▽住宅ローン控除の計算において金利や手数料はどうなっているのですか?

住宅ローン控除の計算では、住宅取得資金についての住宅借入金等の金額の年末残高を基にして計算することになっています。

そして、この年末残高というのは、借入金や債務の元金部分に対応する金額をいいますので、利息相当額や事務手数料などは含まれないことになります。

▽独立行政法人都市再生機構から購入した住宅についてはどのようにしたらよいのでしょうか?

機構から購入した住宅について住宅ローン控除を受ける場合ですが、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容に従って計算すればOKです。

ちなみに、独立行政法人都市再生機構が割賦支払の方法で住宅等を譲渡する場合には、分譲住宅の「割賦譲渡代金の額」は、元金相当額だけでなく、貸金利子や分譲事務費、貸倒損失の引当てを含めて計算しています。

なので、機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」上では、「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」と「年末残高」については、元金相当額を基にして表示することにしているのです。

また、「居住用家屋の取得対価等に相当する額又は増改築等に要した費用の額」欄には、住宅ローン控除の対象になる住宅とその敷地の取得額の合計額を表示することにしています。

▽住宅借入金等の年末残高の合計額が住宅とその敷地の取得額の合計額を超える場合にはどうなるのですか?

機構以外のものも含めた住宅借入金等の年末残高の合計額が、住宅とその敷地の取得額の合計額を超える場合には、住宅と敷地の取得額の合計額に相当する部分のみが控除の対象になります。


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