住宅ローン控除ガイドT ※文字サイズ変更できます


大阪に転勤することになり単身赴任することになったのですが…


住宅を新築してすぐに2年間大阪へ転勤することになってしまい、家族を残して単身赴任することになりました。
2年後には家族とともにこの住宅に住むことになるのですが、このような場合でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
●住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽住宅を新築してすぐに単身赴任になったような場合はどうなるのですか?

上記の要件を厳格に適用してしまうと、ご質問の場合のようなやむを得ない事情で一時的に家族と別居する場合にまで住宅ローン控除を認めないことになってしまい適当ではありません。

そこで、次の要件を満たす場合であれば、その住宅の所有者が入居し引き続き居住しているものとして取り扱うことになっています。

●その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること
●これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

よって、ご質問の場合には、新築した住宅にその新築の日から6か月以内に家族が入居し、その後も引き続き居住しているのであれば、その住宅の所有者が入居し、その後もその住宅の所有者が引き続いて居住しているものとして取り扱われることになります。

▽確定申告書に添付することになる『住民票の写し』はどうしたらよいのですか?

この場合の『住民票の写し』については、その住宅の所在地が生計をともにする親族の所在地として記載されているものでも差し支えないことになっています。

関連トピック
住宅ローン控除を受けるためには、住宅の床面積が50u以上でなければならないと聞いたのですが、これはどのように判定するのですか?

住宅ローン控除を受けるための住宅の床面積の判定は、一棟の住宅と一棟の住宅を区分して所有する場合とでは異なります。

具体的には次のように決められています。

T一棟の住宅の場合はその床面積が50u以上であること
U一棟の住宅であっても、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用できるもので、その各部分を区分所有する場合には、その区分所有する部分の床面積が50u以上であること

なので、床面積が上記の要件に該当しなくてはならないのですが、具体的な判定は以下のようになります。

まず、Tの場合は各階ごとに登記簿上表示される床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によって判定することになっています。

また、Uの場合には階段や廊下などの共用部分以外の専用部分の登記簿上表示される床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によって判定することになっています。


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