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単身赴任で2年間海外に転勤したのですが…


私は平成16年5月に住宅を購入し、同年7月に入居して住宅ローン控除を受けています。
平成17年3月にイギリスに2年間転勤になったので家族を残し単身赴任することになりました。
平成19年3月以後は家族とともにまたこの住宅に住むことになるのですが、海外転勤中の2年間については住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
●住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽海外転勤などの場合はどうなるのですか?

上記の要件を厳格に適用してしまうと、転勤などのために一時的にやむを得ず家族と別居する場合には適当ではないと考えられますので、次のすべてを満たすと認められるときには、その住宅の所有者が入居し、引き続いて居住しているものとして取り扱うことになっています。

●その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること
●これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

よって、ご質問の場合には、イギリスへの単身赴任中もその住宅の所有者が引き続いて居住しているものとして取り扱われます。

しかしながら、住宅ローン控除というのは「居住者」だけが適用を受けられることになっていますので、あなたがイギリスに単身赴任している期間は「非居住者」に該当することから海外転勤している期間については住宅ローン控除は受けられません。

ということで、実際に住宅ローン控除が受けられるのは、帰国後の平成19年以後の各年分ということになります。

▽国外で継続して1年以上居住することが通常必要な職業がありますが、このような職業の人は「居住者」にはならないのですか?

そのような人は、国内に住所がない人ということで、「非居住者」と推定されます。

▽居住者が住宅を取得し、その取得した年中に海外転勤になり単身赴任しました。その取得後6か月以内に生計をともにする親族が居住用として使用し、その海外転勤中もその親族が引き続き居住しているような場合はどうなりますか?(居住用にした年には住宅ローン控除は受けていません)

そのような場合、帰国後はその親族と共にその住宅に居住することになったのであれば、帰国後居住者になる年以後の年について住宅ローン控除の適用を受けることができます。

▽では、海外勤務をしている非居住者である期間中に住宅を取得したような場合はどうなりますか?

その場合には住宅ローン控除は受けられません。

関連トピック
平成13年5月に東京に住宅を購入し、同年6月に入居して住宅ローン控除を受けています。
その後静岡に2年間転勤になったので平成14年8月に家族とともに赴任先で生活することになりました。赴任期間中は空き家としていましたが、平成16年8月以後は家族とともにこの住宅に住むことになりました。
この場合、平成14年と平成16年以後については住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?

▽住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
●住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽このケースの場合は?

ご質問の場合には、平成14年はその年の12月31日まで居住していませんし、平成16年8月以後に再度入居し居住したとしても、最初に入居した平成13年5月以後引き続き居住していません。

よって、平成14年分だけでなく、平成16年以後の各年分についても住宅ローン控除は受けられないということになります。

※平成15年4月1日以後に居住用にしないことになった場合には、一定の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の再適用が受けられます。


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