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住宅ローン控除を受けていた人が死亡した場合や住宅が焼失した場合は?


これまで住宅ローン控除を受けていた人が年の途中で死亡したり、住宅ローン控除を受けていた住宅が火災により焼失した場合には、その年分の住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべてを満たしていることが必要です。
●住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

▽死亡や焼失で年の12月31日まで引き続き居住という要件が満たせない場合はどうなるのですか?

引き続いて居住していた人が年の途中で死亡したり、住宅が災害で居住できなくなったような場合には、死亡した日や居住できなくなった日まで引き続いて居住用に使用していれば、その年については住宅ローン控除を受けることができます。

▽上記の「災害」というのは具体的にはどのようなものをいうのですか?

災害とは次のようなものをいいます。
T.震災、風水害、火災
U.冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害
V.鉱害、火薬類の爆発その他人為による異常な災害
W.害虫、害獣その他生物による異常な災害

関連トピック
この度地震によって、住宅ローン控除を受けていた住宅が損壊しました。修復には3か月程度かかるということで、その間はその住宅に住むことはできません。
このような場合でも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

▽住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべてを満たしていることが必要です。
●住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽では、災害による損壊の修復のために一時的に居住できないような場合はどうなるのですか?

上記の要件を厳格に適用してしまうとそういった場合に適当ではないとの考えから、災害によって住宅の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のために一時的に居住できない期間がある場合には、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱うことになっています。

よって、ご質問の場合も、修復のために居住できなかった期間があっても、それは居住していたものとして取り扱われることになります。


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