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所有権移転の登記がされていない住宅の場合は住宅ローン控除を受けられないのでしょうか?


私は割賦払いの契約で住宅を購入したのですが、特約で賦払金が完済されてから所有権移転の登記が行われることになっています。このような場合は住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除を受けるには確定申告書に登記事項証明書を添付しなければならないのですが…

住宅ローン控除を受けるための要件に、住宅を取得した人がその住宅に取得した日から6か月以内に入居しなければならないというものがあります。そして、その取得の日を明らかにする書類の一つとして登記軸証明書を確定申告書に添付することになっています。

ただ、この場合の「取得の日」というのは、原則として「引渡しの日」をいうものと解釈されていますので、ご質問の場合は引渡しはなされているものと思われます。

▽では登記が完了していない住宅の場合、確定申告書の添付書類はどうしたらよいのですか?

ご質問のケースのように所有権移転の登記の留保が長期賦払債務を担保するためにのみ行われているに過ぎない場合には、所有権移転の登記がなされていなくても住宅の引渡しを受けた時点でその住宅を取得したものと同じと考えられます。

よって、たとえ所有権移転の登記がなされていなくても、実際にその住宅の引渡しを受けたということがその他の書類によって明らかにできるのであれば、住宅ローン控除を受けられることになります。

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これまで住宅ローン控除を受けていた人が年の途中で死亡したり、住宅ローン控除を受けていた住宅が火災により焼失した場合には、その年分の住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?

▽住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべてを満たしていることが必要です。
●住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

▽死亡や焼失で年の12月31日まで引き続き居住という要件が満たせない場合はどうなるのですか?

引き続いて居住していた人が年の途中で死亡したり、住宅が災害で居住できなくなったような場合には、死亡した日や居住できなくなった日まで引き続いて居住用に使用していれば、その年については住宅ローン控除を受けることができます。

▽上記の「災害」というのは具体的にはどのようなものをいうのですか?

災害とは次のようなものをいいます。
T.震災、風水害、火災
U.冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害
V.鉱害、火薬類の爆発その他人為による異常な災害
W.害虫、害獣その他生物による異常な災害


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