住宅ローン控除ガイドT ※文字サイズ変更できます


扶養している父親から購入した住宅でも住宅ローン控除は受けられますか?


私の父親は私の扶養に入っています。
私たち夫婦は、この父親が現在住んでいる住宅を購入して住むことを考えているのですが、この場合住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
解説

▽中古住宅を取得した場合で住宅ローン控除の適用を受けられない場合というのはどのような場合ですか?

中古住宅の取得時にその取得者と生計をともにしていて、その取得後も引き続き生計をともにする以下の人からの中古住宅の取得は、住宅ローン控除の対象にはならないこととされています。

T.その中古住宅を取得する人の親族
U.その中古住宅を取得する人とまだ婚姻の届出をしていないけれど事実上婚姻関係と同様の事情にある人
V.TとUの人以外の人でその中古住宅を取得する人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
W.T〜Vまでの人と生計をともにするこれらの人の親族

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、扶養親族になっている父親から中古住宅を購入するということですので、これは上記の生計をともにしている親族からの中古住宅の取得に該当します。

なので、 父親から中古住宅を購入した後も引き続き父親と生計をともにするということであれば、その中古住宅の取得については住宅ローン控除の適用を受けることはできないということになります。

関連トピック
私は割賦払いの契約で住宅を購入したのですが、特約で賦払金が完済されてから所有権移転の登記が行われることになっています。このような場合は住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?

▽住宅ローン控除を受けるには確定申告書に登記事項証明書を添付しなければならないのですが…

住宅ローン控除を受けるための要件に、住宅を取得した人がその住宅に取得した日から6か月以内に入居しなければならないというものがあります。そして、その取得の日を明らかにする書類の一つとして登記軸証明書を確定申告書に添付することになっています。

ただ、この場合の「取得の日」というのは、原則として「引渡しの日」をいうものと解釈されていますので、ご質問の場合は引渡しはなされているものと思われます。

▽では登記が完了していない住宅の場合、確定申告書の添付書類はどうしたらよいのですか?

ご質問のケースのように所有権移転の登記の留保が長期賦払債務を担保するためにのみ行われているに過ぎない場合には、所有権移転の登記がなされていなくても住宅の引渡しを受けた時点でその住宅を取得したものと同じと考えられます。

よって、たとえ所有権移転の登記がなされていなくても、実際にその住宅の引渡しを受けたということがその他の書類によって明らかにできるのであれば、住宅ローン控除を受けられることになります。


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