住宅ローン控除ガイドT ※文字サイズ変更できます


離婚して財産分与によって住宅を取得したのですが…


今年離婚をして、前の夫が所有していた住宅を財産分与により取得しました。私の場合、住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?住宅は住宅ローン付築後4年5か月のもので、具体的には以下のようです。
○住宅に係る債務・・・800万円
○私とA銀行との金銭消費貸借・・・借入金800万円、償還期間15年
解説

▽財産分与により中古住宅を取得した場合にも住宅ローン控除を受けられるのですか?

中古住宅を取得して住宅ローン控除が受けられない場合は次のような場合です。
●贈与による中古住宅の取得
●中古住宅を取得する時にその取得をする人と生計をともにしていて、その取得後も引き続き生計をともにする親族等からの中古住宅の取得

ご質問の場合ですと、あなたが取得した中古住宅は財産分与によるものなので贈与による取得にはあたりません。

また、すでに離婚していますので生計をともにする親族等からの取得にもあたりません。

よって、中古住宅取得の場合のその他の要件を満たしているならば、住宅ローン控除を受けることができます。

ちなみに、前の夫の方は譲渡所得の申告が必要になります。

関連トピック
私の父親は私の扶養に入っています。
私たち夫婦は、この父親が現在住んでいる住宅を購入して住むことを考えているのですが、この場合住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?

▽中古住宅を取得した場合で住宅ローン控除の適用を受けられない場合というのはどのような場合ですか?

中古住宅の取得時にその取得者と生計をともにしていて、その取得後も引き続き生計をともにする以下の人からの中古住宅の取得は、住宅ローン控除の対象にはならないこととされています。

T.その中古住宅を取得する人の親族
U.その中古住宅を取得する人とまだ婚姻の届出をしていないけれど事実上婚姻関係と同様の事情にある人
V.TとUの人以外の人でその中古住宅を取得する人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
W.T〜Vまでの人と生計をともにするこれらの人の親族

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、扶養親族になっている父親から中古住宅を購入するということですので、これは上記の生計をともにしている親族からの中古住宅の取得に該当します。

なので、 父親から中古住宅を購入した後も引き続き父親と生計をともにするということであれば、その中古住宅の取得については住宅ローン控除の適用を受けることはできないということになります。


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