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住宅を新築したらいつまでに入居しなければならないのですか?


住宅ローン控除を受けるには、住宅を新築した日、住宅を取得した日、住宅の増改築等をした日からいつまでに入居しなければならないのですか?
解説

住宅ローン控除を受けるための要件として、住宅の取得の日、新築の日または住宅の増改築等の日から6か月以内に入居しなければならないとされています。

▽新築の日、取得の日または増改築等の日というのは具体的にはいつのことをいっているのですか?

これは「6月以内に・・・居住の用に供した場合に限る。」と規定されていますので、いずれの日も居住用として使用できるようになった日と理解するのが常識的と思われます。

なので、これに鑑みますと、住宅の取得の日というのはその住宅の引渡しを受けた日となります。また、住宅の新築の日や増改築等の日というのは次のように考えて問題ないと思われます。

●大工を雇って新築や増改築等の工事を行った場合 → その工事が完了した日
●請負契約によりこれらの工事を行った場合 → 請負人からその住宅の引渡しを受けた日

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次の全ての要件を満たせば中古住宅でも住宅ローン控除を受けることができます。

T.床面積が50u以上の住宅であること
U.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用にしている住宅であること
V.建築後使用されたことのある住宅であること
W.次のいずれかの住宅であること
@耐火建築物の家屋の場合には、その購入日以前25年以内に建築されたものであること
A耐火建築物以外の家屋である場合には、その購入日以前20年以内に建築されたものであること
B地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する建物であること

よって、ご質問の中古住宅の場合も、上記のT〜VとWのBを満たせば住宅ローン控除を受けることができます。

▽確定申告書に添付する書類はありますか?

確定申告をして住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告書に耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを添付しなければなりません。


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