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住宅ローン控除の対象になる増改築等とは?


増改築等について住宅ローン控除を受けたいのですが、どのようなものであれば対象になるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる増改築等とはどのようなものですか?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自分が居住用にしている自己所有の住宅※1について行う次のような工事で「一定の要件」を満たすものとされています。

T.増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替えの工事
U.マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有している部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(Tに該当するものは除く)の工事
V.住宅※2のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関および廊下の一室または壁の全部について行う修繕・模様替え(T、Uに該当するものは除く)の工事
W.住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(T、U、Vに該当するものは除く)の工事※3※4


※1…居住用にしている住宅を2つ以上所有している場合には、主として居住用にしている方の1つだけです。
※2…マンションなどの区分所有建物の場合には、その人が区分所有する部分だけです。
※3…増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。
※4…これと併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含まれます。

▽「一定の要件」とはどのようなものですか?

「一定の要件」というのは次のようなものです。
T.その工事にかかった費用が100万円を超えること
U.その工事にかかる部分のうちに自己の居住用以外に使用している部分がある場合には、居住用に使用している部分にかかる工事費用がその工事にかかった費用の2分の1以上であること
V.その工事後の住宅の床面積が50u以上であること
W.その工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に使用されていること
X.その工事後の住宅が、その人が主として居住用に使用すると認められるものであること

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住宅ローン控除を受けるには、住宅を新築した日、住宅を取得した日、住宅の増改築等をした日からいつまでに入居しなければならないのですか?

住宅ローン控除を受けるための要件として、住宅の取得の日、新築の日または住宅の増改築等の日から6か月以内に入居しなければならないとされています。

▽新築の日、取得の日または増改築等の日というのは具体的にはいつのことをいっているのですか?

これは「6月以内に・・・居住の用に供した場合に限る。」と規定されていますので、いずれの日も居住用として使用できるようになった日と理解するのが常識的と思われます。

なので、これに鑑みますと、住宅の取得の日というのはその住宅の引渡しを受けた日となります。また、住宅の新築の日や増改築等の日というのは次のように考えて問題ないと思われます。

●大工を雇って新築や増改築等の工事を行った場合 → その工事が完了した日
●請負契約によりこれらの工事を行った場合 → 請負人からその住宅の引渡しを受けた日


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