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住宅ローン控除の対象になる大規模修繕・模様替えとは?


住宅ローン控除の対象になる大規模の修繕や大規模の模様替えというのはどのようなものをいうのですか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる大規模の修繕・大規模の模様替えとは?

大規模の修繕については建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のことをいいます。他方、大規模の模様替えについては建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えのことをいいます。

▽具体的にはどのようなものをいうのですか?

住宅の壁※1、柱※2、はり、屋根、階段※3のどれか一つ以上について行う過半の修繕や模様替えをいいます。

▽確定申告で住宅ローン控除を受けるにはどうしたらよいのですか?

その場合には、確定申告書に次の書類を添付してください。
●これらの工事についての建築確認通済証の写し
●検査証の写し
●建築士から交付を受けた増改築等工事証明書

関連トピック
増改築等について住宅ローン控除を受けたいのですが、どのようなものであれば対象になるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象になる増改築等とはどのようなものですか?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自分が居住用にしている自己所有の住宅※1について行う次のような工事で「一定の要件」を満たすものとされています。

T.増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替えの工事
U.マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有している部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(Tに該当するものは除く)の工事
V.住宅※2のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関および廊下の一室または壁の全部について行う修繕・模様替え(T、Uに該当するものは除く)の工事
W.住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(T、U、Vに該当するものは除く)の工事※3※4


※1…居住用にしている住宅を2つ以上所有している場合には、主として居住用にしている方の1つだけです。
※2…マンションなどの区分所有建物の場合には、その人が区分所有する部分だけです。
※3…増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。
※4…これと併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含まれます。

▽「一定の要件」とはどのようなものですか?

「一定の要件」というのは次のようなものです。
T.その工事にかかった費用が100万円を超えること
U.その工事にかかる部分のうちに自己の居住用以外に使用している部分がある場合には、居住用に使用している部分にかかる工事費用がその工事にかかった費用の2分の1以上であること
V.その工事後の住宅の床面積が50u以上であること
W.その工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に使用されていること
X.その工事後の住宅が、その人が主として居住用に使用すると認められるものであること


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